なーさんCafe

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うつ休職中公務員。人生もがき中。超内向型。

国家公務員の辞職の規定について調べてみた

 

はじめに~転職活動に向けて~

転職活動を進めたがっているものの、

現在休職中であること、

復職の話が進んでることで辞職時期があやふやなこと、

などなどがあって、

色々不安な近況です。

 

まあ、一番は、

自分を殺さずに働ける職場が見つかるかどうか

がとても心配。

 

でもこればっかりは探すしかないので、

ほどほどに頑張って探そうと思います。

 

さて、前回の転職エージェントさんとの電話面談で気になったのが、

退職できる時期、転職して働き始められる時期

です。

 

やっぱり、これが分からないと転職活動進めにくいみたいです。

求人出してる企業さんとしても、

だいたい数カ月で働き始めてほしいと思って求人を出してるそうな。

 

転職活動の流れと時期は、

応募~面接までが1カ月

面接~採用1カ月

採用~就職1カ月

て感じがテンプレらしく、

採用されたら遅くとも2カ月しか待ってもらえないとか。

 

10月からの復職が決まっているので、

辞職申し出できるのが11月

辞職が12月

が最速かなあ。

 

ともかく、

いつからなら新しい会社で就業可能か

就業規定とか調べて明確にしといてください

とエージェントさんに言われたので調べてみました。

 

今回調べたのは以下の法律規則たち。

 

民法

雇用については、

第623条~第631条

に規定されています。

 

その中で今回気にしないといけないのは、

第627条

です。

第627条(期間の定めのない雇用の解約の申し入れ)

Ⅰ 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

Ⅱ  期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

Ⅲ 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

 

第626条に”期間の定めのある雇用の解除”について定められていますが、

これは関係ないでしょう。

期間の定めがある雇用ってのは、

2ヵ月働いて下さい、

3年間働いて下さい、

みたいに、働く期間をあらかじめ具体的に決めてる雇用契約ってことです。

 

通常、正社員の雇用契約では、具体的な期間を定めることはありません。

国家公務員も同じです。

終身雇用って言葉があるくらいですしね。

 

てなわけで民法の範囲内では、

第627条についてだけは守らねばならぬ

ということです。

 

Ⅱは使用者からの解約の申入れについての規定ですので

関係なっしんぐ。

うちの機関は月毎に報酬が決まってますので、

Ⅲも関係なっしんぐ。

 

つまり民法上では、

辞職はいつでも申入れ可能である

ただし雇用の終了は申入れの二週間後(正確には15日後かな)

てことになるでしょう。

 

二週間をどう数えるかについては、

初日不算入やらを考えなくてはなりません。

そこらへんはめんどいのでいいや。

とりあえずだいたい2週間でおけ。

 

ちろっと調べたところ、

この第627条Ⅰ、強行規定と解釈されてるみたいですね。

強行規定ってのはつまり、

会社の就業規則やらより優先されるってことです。

裁判したらこっちの規定の方が適用されるっちゅうことですね。

 

まあ裁判とか争いとか面倒なだけなので、

就業規定があるならそっちに従うのが無難っすね。

 

てなわけで次。

 

国家公務員法

まあ、国家公務員の身分関係のこと調べるなら

まずこれです。

ありました、規定。

(休職、復職、退職及び免職)
第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
 
(離職)
第七十七条 職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める

 

少ない。

 

探した感じ、他にはなさそうなので次。

 

人事院規則8-12

(職員の任免)

という副題?がついてる規則です。

これも探した感じ、他にそれっぽい規則なかったので

人事院規則のチェックはこれだけで大丈夫そう。

 

その中で気にしないといけない規定がこちら

(辞職)
第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

 

書面で申し出ないといけないってことでしょう。

書面の様式などは職場に直接確認するしかなさそうです。

 

あと、この”支障”がどの程度を指すのか、

解釈が分かれそうなところですね。

これも職場の判断に従ってやり過ごすしかなさそうです。

 

まあ、係員ですし、支障があるって言い張れる要素なんてないでしょう。

 

同期で11月入社(入局?)や5月入社の人もいるので、

9月末か3月末までは働いて!

って言われることもない気がします。

 

労働基準法

最後。

これは労働者としては関係ないっぽいです。

使用者からの解約申入れについて、

民法で足りない部分を規定してるみたいですね。

 

まとめ

てなわけで、国家公務員が辞職する際に適用される規定について調べてみました。

結論。

法律上、2週間前に書面で申し出れば、2週間後に辞職できる。

ただし、社内の就業規則に別の規定がある場合は、それに従いましょう。

てことでした。

ふっつーの結果になった。

 

結局社内で問い合わせするしかないんかい!

そんなん次の就職先決まらな聞けませんやん!

 

復職し次第、

社内のデータを漁ってみることにします…。

 

おわり。