公務員の療養補償請求についてちょこっとだけ調べてみた
始めに
なんだか仰々しいタイトルになってしまいました。
実は、公務員として働いていたのですが、適応障害やうつ病と診断され、2019年秋頃より仕事を休んでいます。
こんだけ長期間”無職”ではなく”休職”という状態でいられるのは、そういう理由からだったのでした。
もちろん休職できる期限はあるし、無給になる期限はかなり近づいてきているので、色々考えなきゃなーという状況です。
かといって、復職や転職について考えるには、なかなかいい情報が集まりません。
復職については、時短勤務から始める方法もあるような気がしていて、その期間や給料の額(満額はもらえないけど何割かはもらえる気がする)など、検索してもうまくヒットせず。
唯一それっぽい制度として、”試し出勤”という制度がヒットしましたが、それはあくまで復職前の段階の話らしいから、私が知りたい情報とはちょっと違う。
うーん、これはもしかして、内部資料にしか載ってないタイプの情報なのか…(-ω-;)?
と悩みつつ、”うつ”、”公務員”、”復職”、”転職”、”うつ 収入”、etc…
もはや復職といっさい関係ない情報も含めて、ネットを漁ってたら、なんとなく目に留まった情報がありました。
それが、公務災害の情報。
この ↑ ページに書いてある基準により、精神疾患が公務上災害に起因すると認定された場合、補償等を実施することができます。
これは、国家公務員災害補償制度という制度の一部を構成しています。
国家公務員災害補償制度というのは、おそらく、労働災害補償の国家公務員バージョンみたいなものですね。公務員には労働法界隈の法令は適用されないので、その代わりにあたる制度です。(細かく正確に見ると間違ったことを書いてるかもしれません。あくまで大雑把に私なりに解釈した概要を書いてますので、ご了承ください。正しくはリンク先等をどうぞ→国家公務員災害補償制度について)
(さらに、地方公務員はどうなの?って疑問もあるかもしれませんが、私はおおむね同じと考えていいかなあと思っています。もちろん細かく見ると違いはあるし、政令指定都市なんかは独自色の強い政策をとってることも多いです。ただ、基本的には国家公務員と同じような待遇であることが多いと思いますし、概要を理解するという目的であれば、国家公務員について調べる方が分かりやすいかなと思うので、私はとりあえず国家公務員の制度について調べることにしました。地方の組織構造ってのは、いまいちピンと来ない。)
ほえ~。
そんなのがあるのね~と思いつつ、気になったのは”補償”の文字。
今後の収入源をどうすれば生きていけるのか、なんてことが最近の悩みなので、”補償”がもらえるならもらいたい~と思い、ダメ元で、この国家公務員災害補償制度について、ちょこっとだけ、調べてみました。
国家公務員災害補償制度
大雑把に言うと、上述のとおり、労災の国家公務員バージョン。
(正確には上記リンクを参照ください。)
内容を引用するとこんな感じ。↓
国家公務員災害補償制度は、一般職の国家公務員(非常勤職員、行政執行法人の職員等を含みます。)が公務上又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。)を受けた場合に、被災職員・遺族に対し災害によって生じた損害を補償し、併せて被災職員の社会復帰の促進、被災職員・遺族の援護を図るために必要な福祉事業を行う制度です。
労働環境のせいで病気や障害になった場合、補償が受けられる、ということですね。
じゃあその補償って具体的になんぞや、というと、これまた上記リンクの引用(関係部分のみ抜粋)のとおり。↓
療養補償
公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合、治るまでの間、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給します。
休業補償
傷病補償年金
障害補償年金
障害補償一時金
介護補償
遺族補償年金
遺族補償一時金
葬祭補償
障害補償年金差額一時金
障害補償年金前払一時金
遺族補償年金前払一時金
予後補償
行方不明補償
外科後処置
補装具
アフタ-ケア
休業援護金
奨学援護金
就労保育援護金
傷病特別支給金
障害特別支給金
遺族特別支給金
障害特別援護金
遺族特別援護金
傷病特別給付金
障害特別給付金
遺族特別給付金
障害差額特別給付金
長期家族介護者援護金
このうち私に関係ありそうなのは、療養補償くらいでしょう。というわけで療養補償について調べてみる。
私的には、法令に基づく手続きについて調べるには、「法律→規則→準則→施行令→政令・通達」って感じで調べるのがベスト。(法律の構成を考えれば当然だし、公務員試験合格して1~2年公務員やってるなら、全員この考え方ができて然るべきだと思うのに、これが自分自身できて且つ指導できる上司先輩はあんまりいなかったりする。おかしい。そもそも指導するという概念がない。おかしすぎる。という愚痴はさておき。)
まあ、国家公務員法あたりかなぁと調べてみたけど、それっぽいのが見つけられず。まあじゃあ次は人事院関連から探そ…と思って探してみると。ありました。人事院のHPで法令をまとめてくれてる超親切ページが。
このページを見てみると、「国家公務員災害補償法」というのがありました。ただ、中身はさっき見たリンク先とほぼ同義。さっきの制度説明は、この法律からきてたんですね。
このページをさらに見てみると、災害補償に関する法規令がまとまった部分があります。ここを調べていくと、この記事の最初に引用したページ(精神疾患等の公務上災害の認定について)やら、請求書の様式(https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/16_saigaihoshou/1602001_H14kinho182bessi1.pdf)やらが出てきました。
医師や薬剤師の証明をつけて、請求書を提出せねばならんようです。
この医師の証明、きっとお金かかるよね?
てことは、事前に組織の担当者(たぶん偉い人)と担当医師に、こういう請求書出したいです、認定されますか、って確認とらなきゃならんタイプな気がする。
というわけで、私の調べるタイムは終了しました。
補償は受けられない気がするので、これ以上調べても無駄かな、と思ったので。
今回は制度の存在と概要を知れたのが収穫です。
うつで補償は受けられる?
正確には分かりません。でも個人的には難しいかなあと。
なぜ補償は受けられないと思うかというと、
条件として、”個体的な要因・私的な要因により発症したと認められないこと”というのがあるからです。(精神疾患等の公務上災害の認定について 何回リンク貼るねん)
ここの部分を拡大解釈すれば、どんなパワハラセクハラがあろうと、認定しないことも可能でしょう。
それに、この条件が成立するかどうかを確認することは、組織幹部が現場に当時の状況を確認することを意味します。うつ病で休んでる下っ端職員の補償のために、自分たちの立場や経歴に傷をつけるような人間はいませんからね。周りにどれだけ嫌われようと、幹部や上司にだけはいいところを見せていい格好をする人の集まりにいたから、精神的に崩壊したわけでして。当時の職場はほんとうに人の運がなさすぎた!
まあ、本気で調査しようとすれば、当時の状況がひどい状況だったことは分かるでしょうが、これまた、幹部がそこまでしてくれるとは思えませんし、分かったとして、証拠として採用されるのは、周囲の正常な人の意見でなく、当時の上司の意見ですからね。文書主義ではそういうところは仕方ないのかもしれません。
そもそも、公務員というのは基本的に前例に則る生き物です。うつになったくらいで補償が認められるケースなんて、民間を含めてもめったにないでしょうから(実情はあまり知らないので今度調べてみようかな)、私の場合もまあ無理でしょうね。
障害者手帳を受け取るとこまでいくと、また話も変わってくるかもしれませんが、診断を受けて1年経ってないので、今のところ手帳等の取得は考えてません。転職にも良くも悪くも影響しますし。
もしくは、世間の流れが変わっても、話が変わってくるかもしれません。
終わりに
というわけで、公務員の公務災害と補償についてちょこっと調べてみたという記事でした。
うつ病患者として生きていくには、やっぱりこういう知識を蓄えていくことも大切な気がしています。いわゆる昔ながらの”世間”に迎合せずに生きていくわけなので、自衛の手段は持っておいた方がいい気がします。
なので、今後も、無理のない範囲で、ちょこっとずつ、色んな制度とかについて調べていこうかな、と思いつつ、面倒だし疲れるので、結局調べない気がする今日この頃でした。